税務署から「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」、「相続税の申告書」が送られてきました。
2017.06.07
「相続税についてのお知らせ」や、「相続税の申告等についてのご案内」、「相続税の申告書」は、相続税の申告をしなければいけない可能性のある方を対象に送付されます。
税務署は、亡くなった方の相続実績、所得税申告、不動産など、税務署が把握しているデータベースをもとに書類送付の判断を行っています。
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降は、亡くなった方の遺産総額が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要となりました。
これにより、法改正以前よりも、相続税の申告が必要な方が増えています。
こうした案内が届くということは、税務署がある程度の遺産を把握しているということですので、まずは遺産の総額を把握することが大切です。
遺産の総額がわからない、またはどのように把握すればよいのかがわからない場合は、税理士などの専門家に相談してみましょう。