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新百合ヶ丘駅から徒歩7分、川崎市麻生区の朏会計事務所は平成15年に開業以来、相続のことでお悩みの方へ多くのアドバイス、サポートを行ってまいりました。
相続はマイホーム購入、結婚、出産、定年退職などのライフイベントと同じように、人生において何度もあるものではありません。そして、相続については、難解な専門用語、複雑な計算式、煩雑な手続きなど大変な事が多く、ご自身だけで完結するのは難しいものです。 朏会計事務所では、遺産分割協議書の作成、財産評価、基礎控除、相続税申告書の作成、各種名義変更手続きのサポートなど、相続が発生してから相続が完了した後のサポートまで一貫して行ってまいります。
麻生区だけでなく宮前区、多摩区など近隣の地域の方々からもご相談いただき、また横浜市青葉区や稲城市の方々からもご相談いただいております。
相続の事で分からないことがございましたら、お気軽に朏会計事務所までお電話・ご相談ください。
相続税と言われても、なにをしたらいいのか、書類は?など初めての事ばかりで分からないことが多いと思います。朏会計事務所では、なにをすれば良いのか、どういう書類が必要なのかなど丁寧に分かりやすくアドバイスいたします。
相続した後もご安心ください。 相続した賃貸アパートの確定申告や節税対策など、相続した資産をどのように管理していくかといったアドバイスも行っております。
相続手続きでは、弁護士や司法書士などのアドバイスが必要となるケースがあります。朏会計事務所は、信頼する弁護士や司法書士といったネットワークも充実していますので、相続手続に関するあらゆるサービスを提供することが可能です。
「相続税についてのお知らせ」や、「相続税の申告等についてのご案内」、「相続税の申告書」は、相続税の申告をしなければいけない可能性のある方を対象に送付されます。税務署は、亡くなった方の相続実績、所得税申告、不動産など、税務署が把握しているデータベースをもとに書類送付の判断を行っています。平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降は、亡くなった方の遺産総額が、基礎控除額(3000万円+600...
税務署が遺族に対し、それなりの遺産があることをある程度は把握していても、相続税がかかるかどうか明確になっていない場合は、「相続税についてのお尋ね」が送付されてくるケースがあります。この場合、まずは遺産の総額を把握することが大切です。お尋ねレベルだからといって放置したり、相続税がかからないように適当な金額を記入して提出してしまう方もいらっしゃいますが、その後税務調査が入り、結果的に相続税が必要になる...
相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内です。10カ月というと、一年近くありますから、余裕で間に合うと思いがちですが、人がひとり亡くなったあとの手続きは、想像している以上にたくさんあるため、10カ月などあっという間に過ぎてしまいます。また、相続に関しては、遺産の把握、分配(遺産分割協議)なども10カ月以内に明確にしなければならないため、非常に短い期間で行わなくてはなりません。...
財産があるからといって、すべてのケースで相続税が発生するわけではありません。取得した財産価額の合計額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を上回った部分に対して課税されます。財産には、預貯金や有価証券だけではなく、不動産なども含まれます。かかる税金ですが、取得割合や配偶者の税額軽減制度の利用、小規模宅地の減額制度の利用などによって異なるため、一概にいくらかかるとは言えません。&n...